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公務員でも仮想通貨取引はできますか?

仮想通貨取引自体は公務員でも制限されていません。 しかし、公務員、特に高齢職員を中心に仮想通貨を怪しいものと見ている人たちもいます。 そうした人たちとの軋轢を避けるために、職場に仮想通貨取引をしていることを隠したほうがいい場合もあります。 職場の状況に応じて特別徴収にするか普通徴収にするかを選択してください。

公務員で仮想通貨(暗号資産)取引で儲かったらどうなるの?

公務員も仮想通貨(暗号資産)取引で儲かったら当然その利益に税金かかかり、確定申告しなければならないことがあります。 では、確定申告が必要なのは具体的にどういった場合でしょうか。 公務員で仮想通貨(暗号資産)に関して確定申告する必要があるのは次の方です。 仮想通貨の売却だけでなく、使用して商品を購入した場合や仮想通貨同士を交換した場合も対象になっていることに注意が必要です。 です。 締切に遅れると期限後申告として取り扱われます。 期限後申告になると、原則として申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されることになります。 期限後申告になっても悪いことしかありません、確定申告は期間内にしてください。 仮想通貨による利益にかかるのは所得税及び復興特別所得税と住民税です。

公務員の仮想通貨による利益は雑所得に区分されますか?

公務員の仮想通貨による利益は原則として「雑所得」に区分されます。 雑所得は、収入金額から必要経費を控除して計算します。 仮想通貨に関する所得は次のように計算します。 仮想通貨を売却した時点で所得が発生します。 売却した時点の価額から取得価額を控除して所得金額を計算します。

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